講習・セミナー情報
SEMINAR INFO
衛生推進者養成講習
「衛生推進者」は常時10人以上50人未満の労働者を使用する下記事業場において、選任する必要があります。(労働安全衛生法第12条の2項)。
衛生推進者が担当する職務は次の通りです。
- (1)労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。
- (2)労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
- (3)健康診断の実施、その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
- (4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
※こちらの講習会を受講頂くことにより、衛生推進者を選任することができます。
※修了証は即日発行いたします。
衛生推進者を選任しなければならない業種
保育園・幼稚園・教育施設、社会福祉・介護事業、病院・診療所等医療業、飲食業、各種商品卸売業及び各種商品小売業以外の卸売業と小売業、理容・美容業、金融・保健・証券業、葬儀業、不動産取引・賃貸・管理業、物品賃貸業、映画業、劇場・興行場、公園・遊園地・遊技場、情報サービス・広告業、などの非工業的業種
日程をお選びください。
- 2025.01.233月4日 福岡 (介護) 衛生推進者養成講習
- 2025.01.232月27日 熊本 衛生推進者養成講習
- 2024.12.111月20日 長崎 (保育)衛生推進者養成講習
- 2024.12.111月15日 鹿児島(介護)衛生推進者養成講習
- 2024.09.2511月21日 鹿児島(保育園)衛生推進者養成講習
- 2024.09.2011月12日(火)熊本(保育)衛生推進者養成講習
- 2024.08.2511月7日 福岡 (保育園) 衛生推進者養成講習
- 2024.08.2010月9日(水)福岡 (介護) 衛生推進者養成講習
- 2024.07.209月18日(水)熊本開催 衛生推進者養成講習
- 2024.07.109月10日(火)鹿児島(介護)衛生推進者養成講習